第1条[名称] 本会は日本双生児研究学会と称する。
第2条[目的] 本会は双生児の研究を通じて人類の福祉に貢献することを目的とする。
第3条[事務局所在地] 別に定める。
第4条[入会] 本会の目的に賛同するものは本会に入会することができる。
本会に入会しようとするものは、住所、氏名、職業を明記して本会事務局に申し込むことを要する。
第5条[会員] 会員は個人会員、機関会員とする。個人会員は名誉会員および普通会員とする。年会費は別に定めるものとする。名誉会員は総会の承認を経て理事長が委嘱する。
第6条[事業] 本会は年1回以上の学術集会を開き会員の交流を深める。また、本会は双生児研究に関する情報を集積し、会員に供することとする。
第7条[総会] 本会は、毎年一回総会を開く。会務の報告、規約の改正、役員の選定、その他の議事を行う。
第8条[役員] 本会に次の役員をおく。理事長1名、理事若干名、監事2名。
第9条[任務] 理事長は、本会を代表し、会務を統括する。また、学術集会の開催地(大会)と大会会長を、理事会に諮り、決定する。理事会は、理事の中より、庶務、会計、学会誌編集委員会、奨励賞選考委員会などの担当理事を選出し会務を分担する。監事は会計を監査する。
第10条[選出] 役員は、会員の互選によって選出される。理事は、会員の互選による。監事は、理事会の議決により、理事長が委嘱する。理事長は、理事の互選とし、理事会の推薦により、総会で決定する。役員の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。
第11条[諸規定等]学会誌編集委員会、奨励賞選考委員会に関する諸規定、および理事選挙施行規則は、別に定める。
第12条[その他] 本会の事務年度は暦年による。
付記
本規約は昭和62年1月17日より実施する。
付記
本規約は平成5年(1993)1月30日より実施する。
付記
本規約は平成7年(1995)1月21日より実施する。
付記
本規約は平成16年(2004)1月24日より実施する。
付記
規約は令和4年(2022)1月22日より実施する。
なお、この日に会長となったものの任期に限り、その他の幹事と同じく2022年12月31日までとする。
付記
本規約は令和5年(2023)2月5日より実施する。
付記
(1)退会に関する申し合わせは次の通りである。
1. 本人からの申し出がある場合
2. 3年を越えて会費の納入がなく、連絡に応じない場合。
(2)事務局(第3条関連)
平成31年(2019年)4月1日より事務局を
大阪府吹田市山田丘1-7 大阪大学大学院医学系研究科附属ツインリサーチセンターにおく。