日本双生児研究学会幹事選挙施行規則
- 選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理する。
- 選挙管理委員は、会員の中から幹事会が推薦し、会長が委嘱する。
- 選挙人および被選挙人は、投票年・投票月の2ヵ月前に会員である者に限る。
- 選挙は、数名連記の無記名の郵送投票とする。
- 選挙の日程および投票の形式は、選挙管理委員会が会長の承諾を得て決定する。
- 開票は、投票締切日から1週間以内に選挙管理委員会が行う。
- 幹事の数は若干名とし、会長は若干名の幹事を推薦することができる。
- 選挙管理委員会は、全ての幹事選出の結果を会長に報告し、選挙に関する疑義がなければ解散する。