日本双生児研究学会 JSTS 公式ホームページ

日本双生児研究学会(JSTS:Japan Society for Twin Studies)公式ホームページ

理事選挙施行規則
理事選挙施行規則(第8条・第10条関連)
  1. 選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理する。
  2. 選挙管理委員は、会員の中から理事会が3名を推薦し、理事長が委嘱する。
  3. 選挙人および被選挙人は、投票年・投票月の2ヵ月前の月の1日時点で会員である者に限る。
  4. 名誉会員は、被選挙人から除く。
  5. 選挙の日程は、選挙管理委員会が理事長の承諾を得て決定する。
  6. 理事の選挙は、5名連記の無記名式投票による。投票は、選挙管理委員会が指定する投票用紙を用いる郵便投票とし、指定の日付までの消印のあるものをもって有効とする。
  7. 5名を超えて連記された投票はそれらすべてを無効とする。5名に満たない連記はそれらすべてを有効とする。
  8. 投票用紙で指示された方法以外で行われた投票は原則として得票に含めない。ただし、疑義が生じた場合は選挙管理委員会において審議に附される。
  9. 開票は、投票締切日から1週間以内に選挙管理委員会が行い、得票数上位から順に理事選出者を決定する。
  10. 理事の数は10名とし、開票時に理事長は別に若干名の理事を推薦することができる。
  11. 当選者決定の際に同点者が生じた場合、選挙管理委員会は、それらの氏名を理事長に報告し、理事長の判断により、同点者に順位が付与される。
  12. 理事に欠員が生じたり当選者が辞退したりした場合は、次点得票者を繰り上げて理事として選任する。次点得票者に同点者がある場合の手続きは前項の規定を適用する。
  13. 選挙管理委員会は、理事選挙の結果を理事長に報告し、選挙に関する疑義がなければ解散する。

本規約は平成7年(1995)1月21日より実施する。
平成7年に限り、新規約による業務は7月24日より開始する。

付記
本規約は平成16年(2004)1月24日より実施する。
本規約は令和4年(2022)2月26日より実施する。
本規約は令和5年(2023)2月5日より実施する。

事務局(第3条関連)
平成31年(2019年)4月1日より事務局を
大阪府吹田市山田丘1-7 大阪大学大学院医学系研究科附属ツインリサーチセンターにおく。